浜松市浜北ソフトボール協会 規約

浜松市浜北ソフトボール協会規約


(名 称)
第 1 条 本会は浜松市浜北ソフトボール協会という。

(事務所)
第 2 条 本会の事務所は理事長宅におく。

(目 的)
第 3 条 本会は市内ソフトボールの普及振興を図り競技力の向上とスポーツ活動の実践につとめることを目的とする。

(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) ソフトボール大会の開催と奨励
(2) ソフトボールの技術指導と研究
(3) ソフトボールの審判法の研究と審判員認定会の主管
(4) ソフトボールの記録法の研究と記録員認定会の主管
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業

(組 織)
第 5 条 本会はこの趣旨に賛同するチーム又は有志をもって組織する。

(役 員)
第 6 条 本会は次の役員をおく。
(1)会  長   1名
(2)副会長  若干名
(3)理事長   1名
(4)副理事長  若干名
(5)事務局長  1名
(6)事務局  若干名
(7)常任理事  若干名
(8)理  事 若干名
(9)評議員  各チーム1名
(10)監 事   2名 

(正副会長)
第 7 条 会長・副会長は評議員会の承認を受ける。
2 会長は本会を代表し会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代行する。

(理事長)
第 8 条 理事長は会長が評議員会にはかって委嘱する。
2 理事長は理事会を代表し会務を執行する。

(副理事長・事務局長)
第 9 条 副理事長・事務局長は、理事長が推薦したものを会長が評議員会にはかって委嘱する。
2 副理事長は理事長を補佐し、担当業務を分掌する。
3 事務局長は理事長の命をうけて担当業務を執行する。

(常任理事)
第 10 条 常任理事は理事長が推薦したものを、会長が評議員会にはかって委嘱する。
2 常任理事は常任理事会を構成し、常務を分掌する。

(理 事)
第 11 条 理事は常任理事会で推薦したものを会長が委嘱する。
2 理事は理事会を構成し、常任理事を補佐し会務を処理する。

(評議員)
第 12 条 評議員は各チームから選出する。
2 評議員は評議員会を構成し、本会の基本方針、予算・決算、事業計画、その他の重要事項を決議する。

(監 事)
第 13 条 監事は評議員会の承認を受け委嘱する。
2 監事は本会の会計監査にあたる。

(任 期)
第 14 条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補充または増員による役員の任期は、他の役員の残任期間とする。

(名誉役員)
第 15 条 会長は評議員会にはかって名誉会長・顧問・参与を委嘱することができる。

(会 議)
第 16 条 評議員会は毎年1回以上、常任理事会と理事会は必要に応じて会長が招集する。
2 会議は2分の1以上の出席者(委任状含む)をもって構成し、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決める。

(登 録)
第 17 条 本会の趣旨に賛同するチーム、審判員及び記録員は、所定の用紙により、本会に登録しなければならない。

(委員会)
第 18 条 本会は第4条の事業を遂行するために必要な委員会を設けることができる。

(経 理)
第 19 条 本会の経費は公益財団法人浜松市スポーツ協会事業補助金・登録料・大会参加費・寄付金、その他である。

(会計年度)
第 20 条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事務局)
第 21 条 本会の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局に関する規程は別に定める。

(規約改廃)
第 22 条 本会の規約の改廃は評議員会に諮り承認を得なければならない。

(付 則)
1 本会は特定非営利活動法人静岡県ソフトボール協会、公益財団法人浜松市スポーツ協会に加盟する。
2 本会の運営に必要な規程は常任理事会が別に定める。
3 本規約は昭和50年12月18日より実施する。
4 本規約は昭和57年2月16日より改訂実施する。
5 本規約は昭和63年3月6日より改訂実施する。
6 本規約は平成10年2月28日より改訂実施する。
7 本規約は平成18年1月 1日より改訂実施する。
8 本規約は平成22年1月 1日より改訂実施する。
9 本規約は平成28年2月21日より改訂実施する。
10 本規約は令和4年2月19日より改訂実施する。




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